もう悩まない!教員の退職の仕方・手続きの方法

題名

はじめに

せっかく採用試験に受かって正規採用教員になったのに、辞めたいと思っている人はたくさんいます。

世間では”もったいない…”と言う人がほとんどですが、

仕事の多さ、人との関わり、管理職との相性などなど、現場で働くと”もったいない”以上に辛い!

私もそうでした。最終的に鬱になって病気休暇をとりその後退職しました。

退職を決めたのは年度途中でしたが、すんなり退職することができました。

今退職を考えている方に私の退職の体験が参考になると嬉しいです。

退職するか・しないか

辞める前に

退職をするかしないか…一大決心ですね。家庭をもっているならなおさらです。

もし心の病にかかってしまったら、まずは病気休暇を最大90日取得しましょう。心が疲れているときは、「辞めたい、辞めたい」という気持ちが先に立ちます。でもその後の自分の人生や家族のことを考えたら…すぐに退職するのは難しいですよね。このときは、冷静に物事を考えられない時期です。そういう場合は、病気休暇のあとに病気休職の取得を考えましょう。それでも復職が難しかったら、その時退職を考えればいいのです。

私の場合は、病気休暇を90日とったあと、年休使って1か月休み、その後退職しました。

(実際に私が退職を決断するまでの様子を書いたブログです。)

 鬱で退職を決断…正規教員にはなったものの 👆







辞める時期

辞める時期で一番多いのが、年度末。来年度に向けての引継ぎもできるし、片付けもできますね。もちろん3月なので、誰にも迷惑はかかりません。

次に多いのが夏季休業中。児童生徒がいない分、その日の授業の負担がないこと、職員が全員いる日が少ないこと、自由の利く時間が多い、転職活動をしやすい…などがあげられます。

冬季休業中前、つまり12月31日をもって退職というのもあります。2学期が終わり、だいたいの行事が終わっています。新年から新たなスタートを切る人も多いです。

前期・後期制の学校では、9月30日で退職というというのもあります。10月1日からは一般の会社も求人の量が増えるので、辞めるにはよい時期とも言えます。

でもそういった時期まで自分をコントロールできないようなら、正直いつ辞めても大丈夫です。年度途中で辞める場合は、いずれにせよ迷惑はかかってしまうものです。なので、自分を一番に考えてください。


辞めると決めたら

自分なりの結論がでたら次のステップに進みましょう。

退職を決めたら、まずは報告。

少なくとも1か月前に学校長または副校長に伝えましょう。

学校側からすると、次の対応をしなければならないので、報告が早ければ早いほど嬉しいはずです。

ちなみに退職願は辞める10日前までに出さなければならないので(東京都の場合)いきなり「明日辞めます」は特別な事情がある限りNGです。

伝え方は次の方法があります。

《伝え方》
勤務していたり自分で話すことができるならば直接会って 口頭で 
病気休暇を取っているならば 電話でもOK
・どうしても話をすることが無理な場合は メールでもOK

その後に、(それぞれの学校の管理職によって、対応が変わってきますが)
本当に退職したいのか、気持ちは変わらないかなどの確認が何回かあります。

中心となって対応するのは副校長ですが、学校長と話すこともあります。

話し合いの仕方には次の方法があります。

《学校との話し合い》
・管理職と面談する
電話で管理職とをする
 (自分が話すことができなかったら家族に対応してもらうことも可能です。)
メールでやりとりをする

このように退職の意向は自分の口で直接言えるのが一番よいのでしょうが、辛くて無理なようなら電話やメールでも大丈夫です。自分の体調に合わせて選びましょう。

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辞めると決めたら②

相談にのってもらったり話しを聞いてくれたりする同僚がいればよいのですが、そうでない場合、学年の先生方には、なかなか言いずらいものです。管理職に相談した後に、学年の先生方に辞めることを伝えるとよいかと思います。自分から話しにくければ管理職から伝えてもらうことは可能です。

荷物

自分が元気なうちに自分の荷物を整理し、少しずつ家に持ち帰りましょう。すべて置いておいてしまうと、同僚に片付けてもらうことになったり、代替でくる先生の荷物が置けなくなったりするので、さらに迷惑をかけてしまいます。ただ心の病の方は学校に人がいる時に行くのはきついです。人に会いたくなければ、土日を利用して一機に持ち帰るのも一つの手です。もし置いておいた教材教具をそのまま使ってよいようなら、管理職に言っておきましょう。

辞めると決めたら、提出する退職の書類がたくさんあります。また自分がやらなければならない手続きがどんどん出てきます。幸か不幸か忙しくなって、今までの悩みを少し忘れることができますよ😂

どんな書類・手続きがあるのかを順を追って下記で説明していきます。



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退職の書類

退職手続きの書類

東京都の例です。

まず退職願を書くように言われます。これは簡単な書式があります。

退職願

私はすべてメールでのやりとりを希望したので、書式をメールで送ってもらい、自分でプリントアウトしたので、特別な紙ではなく、A4の普通の紙でOKのようです。

画像のように、文章は、

「このたび〇〇により◇年△月×日付けで退職したいので、ここに退職願いを提出致します」という文章です。〇〇の部分は『一身上の都合により』では受理されないと副校長から言われたので、悩んだ末「体調不良により」にしました。後は、自分で退職日を決め、住所や名前を書き印を押して提出するだけです。これが一番先にした書類でした。

私はこれを郵送で送りました。

ということで、提出するのは、退職はありません。退職だけです。テレビのような辞表や、退職届を自分から出すことはありませんでした。

この書類は『辞める』と伝えたら、すぐに送られてきました。(退職月ではなく😭)


退職手続きの書類

退職月になるとすぐに経営企画室から、発令通知書退職に係る書類を一式送ってきました。

発令通知書

発令通知書は『●月●日の辞職を承認する』というものです。これもA4の大きさです。印が押してないので、辞令とは違いますが退職に関する発令なので、国民健康保険や国民年金を申請するときに役立ちます。(詳しくは後で)

退職に係る書類は、その月までに提出する物と退職後提出する物がありました。色々と書く場所は多いのですが、分からなそうなところは、退職担当の方が書いてくれていました。(どれもA4のどこにでもある用紙だったので、届いた際は失敗しても大丈夫なようにコピーを取っておきました。)

●その月までに提出するもの

1.退職手当関係…4枚

①退職手当口座振替依頼書

・退職手当が振り込まれる口座です。4枚複写です。印を押す場所が3カ所ありました。

・1枚目氏名の横と上にある捨て印、4枚目氏名の横に押します。

②通帳等のコピー(A4縦で印刷) ・退職手当で指定した口座の通帳の写しです。
③退職所得の受給に関する申告書 ・所得に関することを細かく書くところがありますが、これは名前と住所、印だけですみました。
④特別徴収に係る給与所得者異動届

・住民税の残りがある場合、退職手当で一括徴収するか、自分で退職した後納めに行くかの届です。

私はまだ結構な額が残っていたので、退職手当で一括に支払ってもらうことにしました。

2.公立学校共済組合関係…2枚

①一般組合資格喪失届 ・組合員を辞めるための書類です。職員番号や名前を書くくらいでした。
②退職届(年金待機者登録届書) ・年金がとぎれないために提出する必要があります。基礎年金番号や、女性では旧姓・改姓年月日を書く欄があります。(手元に年金手帳や改姓年月日が分かるもの…戸籍謄本などがあるとよいです。)




3.東京都人材支援事業団関係…1枚

①「訴訟費用保険」脱退・変更届

・これに加入していない人は、必要ありません。入っていた人は、脱退、退職という場所に○をつけ、名前や職員番号を書く程度です。

 


●退職月以降に提出するもの

・退職に伴う返却物…4つ ※各自治体・学校によって違います。

③の健康保険証は退職日まで使うことができるのですが、その前に返却してしまう場合には、コピーを取っておくとよいかと思います。

①職員証 ・職員カードです。
②機械警備カード ・学校に入るためのセキュリティカードです。
③健康保険証 ・組合員証です。退職月最後まで使用できますが、退職後は使えません。
④事業団カード ・ベネフィット・ワンのカードです。これは返す必要がないと思っていたので、探すのに苦労しました。


●その他

個人で入っている学校の積み立て年金等は、学校からではなく、担当の銀行から書類が送られてきました。自分の入っていたものは、みずほ信託銀行のものでした。説明によると、退職してもこのまま続けることができるらしいのですが、もう学校会員ではないので続ける場合には、別途10,000円を振り込むようにとありました。利息でも10,000円を積み立てるのが大変な世の中。私はそんなに長く掛けていなかったので、コツコツ貯めてきた利息が一機に無くなるので、辞めることにしました。

その際日必要な書類が、

脱退届兼脱退一時金請求書』といういわゆる口座に振り込まれる用紙と

積み立て年金加入者証』です。

この証書の裏には届け出印を押してあるので、それと同じものを請求書に押さなくてはなりません。もしその印鑑が無い場合には、印鑑登録証明書が必要になるのでご注意ください。



退職書類は、難しいようでそんなに難しくはなかったのですが、書く書類が多いのとそれらを一通り目を通すのに細かいことが多くて苦労しました。

また出来上がった書類は、自分が何をどう書いて送ったのかがわかるように、全部コピーして手元に持っていると安心です。それが無理な場合は、携帯で写真を撮っておくことをお勧めします。




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自分ですること

ここからは自分で何とかしないといけません。一番先に考えることは、退職してからの健康保険のことです。公務員は共済組合のため、一般的な手続きと少し違うところがあるので気を付けましょう。

健康保険の手続き

退職するにあたり、自分の健康保険が無くなります。国民皆保険制度のため、どこかに入らなくてはなりません。その方法として3つ挙げられます。

保険証

1.家族の保険に入れてもらう

2.任意継続保険に入る

3.国民健康保険に入る

★★★★★★

1.家族の保険に入れてもらう

健康保険証の持ち主で、保険料を払っている本人のことを「被保険者」といい、主として被保険者の収入により生計を維持されていると健康保険組合が認定した家族のことを「被扶養者」といいます。この「被扶養者」となることです。この被扶養者になると、自分では保険料を払いません。家族が社会保険ならば、そこに入れてもらいます。家族の保険料が増えることはありません

しかしここで注意点があります。家族が会社員だからといって社会保険とは限りません。もしかしたら国民健康保険組合である可能性もあります。国民健康保険組合は、国民健康保険の一種で、同種の事業・業務の従事者で組織されている健康保険組合団体です。医師、薬剤師、弁護士、税理士、理・美容師、建設業界、食品業界など、様々な業種の国保組合があります。国民健康保険組合は、国民健康保険法に基づいていますから、被扶養者という概念がないので家族も被保険者として保険料がかかります。さらに同一世帯でないと入ることはできません。

まずは、家族が何の健康保険に加入しているのかを確かめる必要があります。

【家族の被扶養者になる条件】

家族の中に社会保険に入っている配偶者、子供がいれば、同居していなくても入ることができます。その場合、仕送りをしている証明(通帳などのコピー)を提出する必要があるようです。また退職した証明(公務員は退職辞令などです。それが申請の際手元にない場合、発令通知書で代用)が必要です。マイナンバーカードのコピーまたはマイナンバー通知書のコピーも必要です。※これらの必要書類は、地域によって違うので、まずは加入する会社の担当者に何が必要か家族に確認をお願いしましょう。



【家族の被扶養者になる注意点】

家族の健康保険に入るためには、自分の収入が130万円を超えてしまった場合入ることはできません。この130万円というのは、その年の給与所得ではなく、退職した次の日から将来に向かっての収入がなければ(退職後就職先が決まっていないため今後の収入は0円、パートで働く予定だが130万を超えない)入ることができます。ただし、退職後に失業給付を受給する場合は別です。失業給付も将来に向かっての収入なので、一定額以上の場合は、受給中は扶養に入ることはできません。※公務員は退職手当があるため、失業給付金はありません。しかし退職手当が失業給付金より低い場合は受けることができる場合があります。

また、健康保険の被扶養者と、年末調整で所得税の扶養者とは違うものです。


2.任意継続保険に入る

退職日まで1年と1日以上共済組合の組合員期間があった方が、任意継続組合員となることを申し出て、掛け金を毎月負担することにより、退職後2年間在職中とほぼ同様の給付等が受けられる制度です。掛け金は共済組合が負担していた分が無くなり全額負担になるため、目安としては、今給与明細に記載されている保険料の約2倍になります。もし自分が被保険者である場合、子供を被扶養者として自分の保険に入れても保険料が上がることはありません(基本的に社会保険加入と同じ)。任意継続の制度は、保険料負担が増加することを防ぐための一時的なつなぎの制度です。再就職して、その職場で健康保険に加入すれば、任意継続被保険者の資格を喪失することになります。

一般的な企業の任意継続保険と共済組合の任意継続保険は、申請の仕方が違いますので気を付けましょう。


【掛け金の額(1カ月)】

東京都の場合、下の表を基準に掛け金が決まっています。報酬が高い人はそれなりの額になってしまいますが、その場合には最高限度額が設けられています。(東京都の場合440,000円)

自分の額がどれくらいか調べたい人は、下の計算表を参考にされてください。

計算表はこちら

掛け金や等級は、地域によって異なるため正確な額を知りたい場合は、学校の担当者か地域の共済組合保険担当に確認をお願いします。

【掛け金の振込方法】

口座からの引き落とし、払込取扱票払があります。払込取扱票払には「毎月払」「半年払」「一年払」があり、「半年払い」の場合には約1%、「一年払」の場合には約2%の割引があります。



【申請期間・方法】

申請期限は、退職の日から起算して20日を経過する日までです。ただしこれは個人で共済組合に申し出るのではなく、自分の所属している学校の保険担当者に申請をし、学校を経由してから共済組合に届くようにします。なので、学校には早いうちに申請する必要があります。20日を過ぎると、受け付けてもらえなくなります。

申請用紙は学校にお願いします。すると学校から『共済組合の任意継続組合員申出書』というものを渡されますので、これに記入し再び学校に届けます。

インターネットで協会けんぽの任意継続保険の申請書がダウンロードできますが、これとは違うので気を付けてください。



【資格喪失(脱退)するとき】

次のいずれかに該当することになったときは、資格を喪失します。

・任意継続組合員(2年間)が満了したとき

・再就職により就職先の健康保険に加入したとき

・任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出た場合において、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

・掛金を払込期日までに払い込まなかったとき

・任意継続組合員が死亡したとき

喪失希望を保険者に申出をし、申出が受理された日の翌月1日が到来したとき

※今までは、任意継続保険は2年縛りというものがあり勝手に辞めることはできませんでした。しかし2022年1月からは申し出をすれば辞めることができるようになりました。



【資格喪失(脱退)の手続き】

任意継続組合員として2年を経過したとき(期間満了)は手続きはありません。期間満了日の半月ほど前に任意継続組合員資格喪失通知が共済組合から送付されるので、期間満了後に組合員証等のみ返却します。

その他の資格喪失の手続きについては、直接自分の管轄の共済組合(東京都は医療保険課資格担当)に問い合わせてください。そこから手続きの書類が送られ、また記入後、そちらに郵送します。


3.国民健康保険に入る

国民健康保険は世帯で加入するため、同一世帯でない場合は自分自身で加入し、同一世帯であれば家族と共に入ります。しかし家族と共に入るといっても、国民健康保険は社会保険のように被扶養という観念がないため、加入する家族が増えると、それに伴い保険料も増えます。

国民健康保険の保険料の計算方法は、基本的に保険料計算は「所得割額」と「均等割額」の二つで構成されています。
「所得割額」は、家族のうち国民健康保険に加入する全員の所得額を基に計算される額です。
一方、「均等割額」は、単純に国民健康保険に加入する人数で保険料が計算されます。
よって、収入のない子供がいる場合、子供には「所得割額」はかかりませんが、「均等割額」のほうでかかるため、基本的に保険料が増えることになります(独自控除など各市町村によって計算が異なります)。



【国民健康保険の注意点】

国民健康保険料の計算方法は、各市町村によって異なります。一番確実な金額は役所の年金課に直接出向いて計算してもらうのが確実です。その際、前年度の源泉徴収票など収入が分かるものを持っていくとよいです。前年度収入が多かった方は任意継続保険、収入がそんなに多くなかった方は国民健康保険の方が安い場合が多いです。

この手続きは、退職してから14日以内に役所に行きます。その際、退職したことが分かる書類と身分を証明するもの(運転免許証など)が必要です。私の場合、辞令がなかったので発令通知書をもっていきました。

追記:退職して3週間たったころ、前勤務校から『組合員資格喪失証明書』というものが届きました。これは何?と思って調べてみたら、健康保険や国民健康保険に入るときの証明として使用するようです。自分の場合、それがなかったので発令通知書で大丈夫でした。

ただ次の職場が決まっている場合は、この書類を転職先に提出する必要があるようです。大事にとっておきましょう。



国民年金への加入

【国民年金の加入条件】

退職すると、それまで加入していた厚生年金保険から自動的に脱退することになります。自分の状況に合わせて3つのいずれかの方法で年金に加入しなければなりません。

1.退職後働かない、または次の勤め先に入社するまで1日以上の離職機関がある場合→自分で役所に行き、国民年金への切り替えが必要(2022年度の保険料は月額1万6590円です)

2.退職日の翌日に別の会社に就職する→国民年金の手続き不要。就職先の会社で手続き。

3.配偶者の扶養に入る→配偶者が会社で手続き(第3号被保険者となり保険料を払わなくてよい)


次の就職先が決まってない場合や決まっていても1日でも無職の場合は、国民年金に加入(または切替)をしなくてはならないので、自分の居住地の役所(国民年金課)で手続きをしましょう。

3.の配偶者の扶養に入るには年収が130万円未満という条件があるので、普通に働いている人は無理ですね。


【国民年金の手続き】

国民年金の手続きは退職をしてから14日以内です。その際、年金手帳・印鑑・運転免許証など身分を証明できるもの、退職が分かるもの(教員は退職辞令で大丈夫です。私は手元になかったので発令通知書で手続きができました)

手続きが終わってからすぐそこで支払うことはありません。しばらくすると自宅に納付書が送られてくるので、そこから支払いが発生します。


【国民年金の納付の仕方】

納付の仕方は次の通りです。

1.現金
納付書を持って区町村役所・役場の国民年金窓口のほか、全国の銀行・郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫やコンビニエンスストアでも納めることができます。

2.口座引き落とし クレジットカード
「口座振替」や「クレジットカード」での支払いであれば、納め忘れを防げます。利用する場合は、年金事務所の窓口で手続きをするか、国民年金機構のホームページから申出書をプリントアウトして郵送で申し込みをしてください。

3.電子納付
「電子納付」は、パソコンやスマートフォン、ATMを使っていつでもどこでも支払える方法です。電子納付に関する詳細は、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。


※国民年金の保険料をまとめて前払いすると、支払う期間に応じて保険料が割引されます。納付期間は「2年度分」「1年度分」「6ヶ月分」の3つから選択が可能です。

「口座振替」の場合は最大で1万5,790円割引されるので、保険料を節約したい人は前納を活用しましょう。


住民税の手続き

これは、退職の書類の中に手続きがあります。退職金で一括に支払うことになれば、手続きはそこで終了しています。しかし学校で手続きしない場合には、特別徴収として残りの住民税を自分で支払いに行かなくてはなりません。その際は自宅に納付書が届くので、それに従って支払いましょう。



確定申告

退職をした年は、勤務校で年末調整がされていないため、1月から12月までで、勤務し給与が発生している場合には、次の年の2月中旬から3月中旬居住地の地区の税務署で確定申告をします。

御存じの通り年末調整とは、勤務先が社員の1年間の所得税を精算する手続きです。
しかし、年の途中で会社を辞めた場合には、この年末調整がされていないので、毎月の給料から所得税が源泉徴収されていたのに、精算がされていないということになります。
したがって、年の途中で退職して再就職していない人は、自分で確定申告をすることで税金が戻ってくるの可能性があります。


【確定申告に必要なもの】

確定申告をする場合、勤務していた学校から「源泉徴収票」をもらう必要があります。退職後、勤務校から送られてくるので、大事に保管しておきましょう。確定申告までに郵送されてこない場合は問い合わせてみる必要があります。

保険に入っている場合にはその控除証明書も必要です。

翌年の1月になると、国税局のホームページに確定申告のやり方や申請方法が出されます。ホームページ内のe-taxに従って行うとそんなに難しくありません。源泉徴収票をもとに給与・賞与等の支払い金額と、源泉徴収税額、社会保険料等の金額や、加入している生命保険などの控除証明書等を入れていくと、確定申告書を作成してくれます。

確定申告の仕方はYouTubeでたくさんupされていますので、それらを参考にされてください。

【参考:サンデーマネーチャンネル】

【退職後の確定申告】会社を辞めたときの確定申告のやり方完全ガイド




まとめ

たくさんお話してきましたが、簡単にまとめると

退職を決めたら

1.管理職との話し合い→遅くとも1か月前までに報告

2.退職願を出す→最低でも退職の10日前までに

3.退職書類を書く→退職日までに

4.退職後→健康保険、年金の手続き
これらは役所に行った日にまとめてできます。持っていくものは、退職がわかるもの、運転免許証、年金手帳、印鑑です。

5.確定申告→源泉徴収票、個人で入っている保険などの控除証明が必要

・退職後無職の日が1日でもあれば、保険料や年金の支払いが発生する。

・住民税を特別徴収にしている場合には支払いが発生する。

・年末調整をすれば、所得税が戻ってくる可能性がある。確定申告は必要。

頑張るぞ男子

ということで、退職後は少し体力が必要ですがさっぱり終わらせて新しい人生を歩みましょう!



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